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【2024年】「車庫証明」とは?取り方や必要書類の書き方 まとめ

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「車庫証明」は、車を購入する時に必ず必要になる書類で、車の保管場所を証明するものになります。この記事では、車庫証明の必要性から取得方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。一見難しそうに見えますが、実は必要な書類や申請方法は意外とシンプルです。車庫証明に関する疑問を全て解消し、スムーズな自動車登録を実現しましょう。代行しなければお金も安く済みますよ。車の購入時に参考にしていただければ幸いです。

目次

車庫証明とは?

車庫証明とは、自動車の保管場所が道路交通法で定められた基準を満たしていることを証明する書類です。 道路に違法駐車を減らし、交通安全を維持するために必要となります。車庫証明は正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、自動車を購入する際に必ず取得する必要があります。車庫証明がないと、自動車を新規登録したり、車検を受けたりすることができません。車庫証明は、車の所有者であることを証明する「自動車検査証」と並ぶ、重要な書類です。

  • 車庫証明とは、自動車の保管場所があることを証明する書類です。
  • 道路交通法で義務付けられています。
  • 車庫証明がないと、自動車を新規登録したり、車検を受けたりすることができません。
  • 車庫証明が必要ないケースもありますので、詳細は警察庁や各都道府県警のホームページを確認してください。

車庫証明が必要な理由

車庫証明が必要な理由は、以下の2つです。

  1. 道路への違法駐車を減らす
  2. 交通安全を維持する

車庫証明がない車は、道路に違法駐車する可能性が高くなります。これは、道路の混雑や渋滞の原因となり、交通安全を脅かします。車庫証明によって、車が適切に保管されていることを確認することで、違法駐車を減らし、交通安全を維持することができます。

 車庫証明が必要ないケース

車庫証明は原則として必要ですが、以下のケースでは不要となります。

  • 軽自動車(※保管場所の届け出は必要な場合やお住まいの地域によるので確認が必要です。)
  • 二輪車、原動機付自転車の場合
  • レンタカーの場合

これらのケースでは、車庫証明がなくても自動車の登録や車検を受けることができます。

車庫証明の取得時に必要書類など

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)
  • 運転免許証などの身分証明書
  • 手数料

車庫証明の申請方法 申請の流れ

STEP
駐車場を借りるまたは自分の敷地に購入する車が止らることを確認

新しく車を購入する場合に必要になるケースが多いかと思います。まず止める場所を確保しましょう。

注意点として駐車場を契約する場合に車庫証明が取れる場所なのか、取る場合には別途お金がかかるか確認しましょう。駐車場によってはあります。(経験談)

STEP
必要書類を準備する
  • 自動車保管場所証明申請書(地域によって異なる書式)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自己所有の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)

警察署で入手する

管轄する警察署へ行き、申請書類一式をもらう。警察署の窓口の方が丁寧に説明してもらえるので安心です。

警察庁のホームページからダウンロードする

一応書類はネットにもありますが、内容確認も含めて警察署でもらう方が確実です。

警視庁「保管場所証明申請手続

STEP
申請書類を記入する

上記の該当書類の記入を行います。各書類の書き方の詳細は、警察庁や各都道府県警のホームページを確認してください。記入例も掲載されていますので、参考にしてください。

月額駐車場を借りている場合には保管場所使用承諾証明書を持ち主や管理会社に依頼するため時間がかかる場合があるので注意が必要です。(経験談)

STEP
警察署に申請する

必要書類を持って窓口へ

受付時間は平日の午前8時30分から午後4時半まで(地域によって異なる)事前に管轄する警察署に確認またホームページなどで確認しておいた方がいいです。

STEP
手数料を支払う

自動車保管場所証明書交付手数料 2,100円 (都道府県によって異なる)
保管場所標章交付手数料 500円

STEP
車庫証明書を受け取る

申請時に指定した方法で受け取る

STEP
証明書を販売店担当者に渡す


運輸支局に提出して車の登録手続きを行う。販売店に手続きを代行してもらう場合は担当者に渡しましょう。有効期限は証明日(交付予定日)から1ヵ月なのでなるべく早く処理をしましょう。

自分で申請が難しい場合は?

自分が申請することで費用面はお得ですが、警察署に行くなど少し知識をつける必要や時間も必要になります。行政書士やディーラーのサービスで代行申請は可能です。その場合は委任状の作成が必要です。

警視庁

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/faq/tetuduki/syako.html

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html

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