Googleで最新自動車のコンテンツを優先表示


運転免許証は、運転時には常に携帯が義務付けられています。しかし、うっかり忘れてしまった場合、一体どのようなペナルティがあるのでしょうか?罰金は発生するのか、ゴールド免許に影響はあるのか、詳しく解説していきます。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

出典:photoAC
免許不携帯の場合、道路交通法違反となり、反則金が科せられます。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を受けることはありません。違反点数の加点はありません。
免許不携帯自体は、交通事故や違反行為ではないため、ゴールド免許の格下げには直接つながりません。
ゴールド免許(優良運転者)の条件の1つが、「過去5年間無事故・無違反であること」。免許証不携帯の罰則には、違反点数の加点はないため、免許証不携帯の罰則だけでゴールド免許からブルー免許に降格することはありません。
警察官から免許証の提示を求められたにも関わらず、提示できない、もしくは提示を拒否した場合、「免許証提示義務違反」となります。これは、単なる免許不携帯よりも重い違反とみなされ、以下のペナルティが科せられます。
95条2項が免許証の提示義務で、これに従わない場合は5万円以下の罰金に処せられる(同法120条1項10号)。
運転免許証の提示を求められるケースの1つ目として、交通事故を起こした場合や交通違反が見つかった場合が挙げられます。

出典:photoAC
運転免許証は、運転中の常時携帯が法律で義務付けられています。また、警察官から提示を求められた際は、速やかに応じる必要もあります。これらの義務を怠ると、罰則を受けることになります。
もし運転中に免許証を携帯していないことに気づいたら、すぐに安全な場所に車を停車させましょう。そして、免許証を取りに戻るか、ロードサービスなどを利用して車を移動させるのが適切な対応です。もし同乗者に免許証を持っている人がいれば、運転を代わってもらうのも一つの方法です。
決して、免許証がない状態で運転を続けてはいけません。
免許不携帯は、反則金だけでなく、運転することはできませんので、注意が必要です。常に免許証を携帯し、安全運転を心がけましょう。
最後に、この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な状況については、専門家にご相談ください。



この記事が気に入ったら
フォローしてね!
自動車専門メディア『最新自動車情報』編集長のKAZU。IT企業から独立後、自動車専門サイト『最新自動車情報』を立ち上げ、編集長として12年間運営に携わってまいりました。これまでに、新車・中古車、国産車(日本車)から輸入車(外車)まで、あらゆるメーカーの車種に関する記事を6,000本以上執筆。その経験と独自の分析力で、数々の新型車種の発表時期や詳細スペックに関する的確な予測を実現してきました。『最新自動車情報』編集長として、読者の皆様に信頼性の高い最新情報、専門的な視点からの購入アドバイス、そして車(クルマ)の奥深い魅力をお届けします。後悔しない一台選びをしたい方、自動車業界のトレンドをいち早く知りたい方は、ぜひフォローをお願いいたします。