運転免許証は、運転時には常に携帯が義務付けられています。しかし、うっかり忘れてしまった場合、一体どのようなペナルティがあるのでしょうか?罰金は発生するのか、ゴールド免許に影響はあるのか、詳しく解説していきます。
運転免許証は携帯する義務と提示する義務がある
道路交通法第95条第2項
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
免許不携帯の罰金
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免許不携帯の場合、道路交通法違反となり、反則金が科せられます。
- 運転免許証不携帯の反則金は3,000円です。
ただし、反則金を納付すれば刑事処分を受けることはありません。違反点数の加点はありません。
ゴールド免許への影響
免許不携帯自体は、交通事故や違反行為ではないため、ゴールド免許の格下げには直接つながりません。
ゴールド免許(優良運転者)の条件の1つが、「過去5年間無事故・無違反であること」。免許証不携帯の罰則には、違反点数の加点はないため、免許証不携帯の罰則だけでゴールド免許からブルー免許に降格することはありません。
免許提示義務違反
警察官から免許証の提示を求められたにも関わらず、提示できない、もしくは提示を拒否した場合、「免許証提示義務違反」となります。これは、単なる免許不携帯よりも重い違反とみなされ、以下のペナルティが科せられます。
- 5万円以下の罰金
- 状況によっては現行犯逮捕
95条2項が免許証の提示義務で、これに従わない場合は5万円以下の罰金に処せられる(同法120条1項10号)。
交通事故・交通違反の場合
運転免許証の提示を求められるケースの1つ目として、交通事故を起こした場合や交通違反が見つかった場合が挙げられます。
免許不携帯でも運転できる? 答えはNO!
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運転免許証は、運転中の常時携帯が法律で義務付けられています。また、警察官から提示を求められた際は、速やかに応じる必要もあります。これらの義務を怠ると、罰則を受けることになります。
もし運転中に免許証を携帯していないことに気づいたら、すぐに安全な場所に車を停車させましょう。そして、免許証を取りに戻るか、ロードサービスなどを利用して車を移動させるのが適切な対応です。もし同乗者に免許証を持っている人がいれば、運転を代わってもらうのも一つの方法です。
決して、免許証がない状態で運転を続けてはいけません。
編集部から一言
免許不携帯は、反則金だけでなく、運転することはできませんので、注意が必要です。常に免許証を携帯し、安全運転を心がけましょう。
最後に、この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な状況については、専門家にご相談ください。